いつもそんなに高級でないアイスクリームばっかり食べているせいか、なかなかおいしいアイスクリームに出会わなかったが、ついに、おいしいアイスクリームに出会った。 ![]() それは、ロッテの「爽」の抹茶味だ。バニラ感も勿論感じられるが、少し、シャリシャリ感があり、半分シャーベットのような感触がする抹茶味のアイスクリームである。他メーカの抹茶味のアイスクリームは、何か、砂糖が多いのか、乳成分が多いのかわからないが、食べ終わった後、甘いものが残り後味が悪い(喉が渇く)が、この爽だけは、まさに爽快な後味である。この抹茶の絶妙な味付け、爽快な後味といい、このアイスクリームは、今まで、私が食べたアイスの中で、五指に入ることは間違いない。否、一番おいしいかも。。これだけは、作り続けて欲しい、ロッテさん。 Gelateria CARABE “CARABE”編集長が綴る日々のアイスレビュー集 May 22, 2007のブログ「爽(SOH) 抹茶」 にも同様に思っているプロの方を発見し、安堵しています。 (アイスクリームのプロの感覚に近いものを持てて) ![]() |
ブログ「野原の小さな家」 by tn2514) 2007/9/20の記事からの一部引用:
上のブログと同感である。 また、本日のテレ朝の報道ステーションによると、特措法でインド洋での無料給油が220億円も使用されていた、とあった。税金がこんなに使われていて、その効果の報告がないのはおかしい。我々、日本国民は、税金の使われ方に麻痺しているのかもしれない。 しかも、その無料給油がアフガン向けという名目だがイラ戦に使用された、ということをほぼ、裏付ける米国の航海日誌が見つかったとのこと。一旦、日本からある艦に給油されたログ、その艦からイラ戦に使用された別の艦に給油されたことが記載されたログ、そして給油のタイミングを考えるとほぼ明白なのである。液体だから、この部分が元からアメリカが持っていたもの、と言ったって、混ざればわからなくなる。一旦、このように間接的に給油を行うのをオイル・ロンダリングというらしい。 我々の税がこのように、使用されてた、となると、相当ショックだ。こんなこと、当時の総理大臣ならわかっていたはずである。これも一種の法律(特措法)違反の可能性が高い。こういう、政府による法律違反は、誰か刑を受けるべきではないだろうか。まあ、現時点で違反の罰則が決まっていないようなので仕方ないが。 ちなみに、特措法の本名は「平成十三年九月十一日のアメリカ合衆国において発生した 中略 我が国が実施する措置及び関連する国際連合決議等に基づく人道的措置に関する特別措置法」だそうだ。こんなジュゲムのような長いのを法律名にするのが第一センスがない。このような長い文の目的等は法律の目的を書く部分に書けば良い訳で、このような名前をつける段階で、既に、国民を欺こうとしていた意図が伺える。 ちなみに、この法律は、報告のタイミングが2点(計画の変更時と終了時)しか定められていないこと、及び、この法律に違反したら、どうなるかが決められていないことが、私にとっては納得いかない。法律で、行政サービスを受ける国民の罰則のみ規程して、行政を執行する側の罰則を定めないのは、片手落ちではないだろうか。これもやはり、法律条文は、政府機関が草稿を作ることが多い、という弊害であろうか。 参考:三権分立は機能しているのか? ![]() |
見逃される政治家の犯罪(天木直人のブログ 8/26)引用:
(私の意見) ・なぜ、政治家は刑事罰をなかなか受けない? 政治家がこれだけ、業務上横領(刑法253条)を行っている疑惑があるのに、なぜ、検察が強制捜査に入らないか、疑問だ。秘密裏に、捜索が進んでいて、決定的な証拠が出るまで待っているのだろうか。 それとも、前の記事に書いた通り、現在の三権分立のしくみに問題があるかもしれない。 検察庁は、行政なので、結局、大臣の支配下にある。別に現法務大臣が悪い訳ではないが、例えば、検察庁は法務大臣を取り調べることが可能なのだろうか。可能とするためには、現職大臣、政治家、国会議員を取り締まる独立組織が必要かもしれない。でもこれも結局、行政組織になってしまいそうで、非常に難しい問題だ。 改善案 ・1円からの領収書原本の添付 一般人からすると、当然なのに、今まで国会議員、政治家は、自分の不正ができるための法律作りをしてきた、としか思えない。 ・全国会議員の身体検査とその公表: 政治家による不正が多すぎる。一度、全員の身体検査を第三者機関(やはり、行政が関与しそうなので、存在し得るのか疑問ですが)に行ってもらう、と言うのを徹底的に行い、不正があった議員、政治家は、徹底的に業務上横領罪(税金の)等を適用する。そうでもしないと、政治家の不正は、いつまでたってもなくならない。 一刻も早く、 ・政治家、国会議員が不正を出来ない法律、 ・政治家、国会議員が不正をしていないか、監視し、取り締まる組織、 ・横領罪の場合の罪の重さ、時効の長さの適正化 を図る必要がある。 ![]() |
鈴木桂治が“不可解”判定に沈む… by デイリースポーツ
以下記事から一部抜粋:
これは、あまりにひどすぎる判定だ。というか、審判の教育がちゃんとなされているのだろうか?それとも 国際的な"JUDO"だから、一本が決まった直後に更に技をかけるのを良し、とするのだろうか。おまけに、他の試合では、返し技は、場外で行われているように見えたのだが、場外でも取っていた。私も小学生の頃、及び、高校の体育の授業で習った程度で素人なのだが、そんなのは、柔道ではない、と信じる。 今回の判定とルール 今回の判定は、明文化されたルールに則って判定されたのか、非常に気になる。柔道ルールというものが、規定されているのであれば、何条のどこにそんなことが有効であるのか、見たいものだ。全日本柔道連盟のサイトに国際試合のルールを見つけたが、そこには、今回のケースは書かれていないように思う。 国際試合審判規定 by 財団法人 全日本柔道連盟 今後のルール化への期待 一度、ここは、返し技の有効性も含め、徹底的に、「日本の伝統の柔道とは」、「日本の柔道のルール」というものを基本からまとめたWebサイト(日本語、英語)を作り、また、英語訳した冊子を作りPRすると良いのではないだろうか。日本側の柔道組織が一丸となって、ルール明確化、改正に積極的参加し、日本人に納得できるものを作り上げて普及するのだ。納得感のあるルールを制定しないと、柔道がおもしろくなくなって衰退してしまう、と思う。そのために、アメリカの交渉人(標準化屋)を雇ってでも。(勿論、日本人でも外国人と対等に議論・交渉できる人がいればその人でも良い)JUDOだからと言って、外国の言いなりになって、あきらめては駄目だ、と思う。 特に、今回、外国人がついてきた点は、盲点となっていて、規定されていないと思う。というか、そんなこと、本来、明文化されるまでもなく、柔道家にとって当たり前であっただけだと思うのですが。。。絶対、彼らに自由にルールを決めさせるのを阻止して欲しい。 理事が日本から出ていなくても、何とかならないものだろうか。。。 (彼らがみていておもしろい、というルールかもしれないが、本当は、彼らが勝てるという目的だけのルールになっていないか、その結果、おもしろくないルールになっていないか、良くチェックする必要がある。)。 ![]() |
「株式日記と経済展望」2007/9/13記事
に総裁選における派閥間抗争?の話が載っていた。それに関連して私もひとつ意見・愚痴 を以下に述べる。 昨日まで麻生氏支持の声が多かったのに、福田氏一本化の話が出た途端、かなりの派閥が福田氏支持に回った、と昨日の報道ステーションで報道されていた。多数派についておかないと、後で痛い目にあうかららしい。昔はどっしりした議員が多かったからだろうか、こういうことはなかったと思う。「刺客」とかいう場違いな言葉が出だしてからであろうか、「多数派につく」ようになったのは。。。そんなドタバタを見ていると、何かシステムが根底から間違っているのではないか、と思ってしまう。今の総理大臣選出の騒動を見て、歯がゆい思いをしているのは、私だけだろうか。 国会で優勢な政党の党首からしか、総理大臣が誕生しない、という点がそもそもの間違いかもしれない。 総理大臣は行政の長なので、三権分立の精神からいくと、必ずしも国会議員から選出される必要はない。アメリカのように大統領制にしないと、全国民から信頼されている、という国家の長は誕生しない、と思う。「大統領を国民投票で選ぶ」となると、今回のようになった場合でもそれを選んだのは、国民なのだから、国民が直接的に責任を持つ。しかし、国会議員からの選出だと、まず、国会議員を選んだ後で、その国会議員による選挙なので、間接的である。前述のような派閥の闘争なものに巻き込まれて、総理大臣が決定されてしまうのでは、第一党の派閥抗争の末の総理大臣であり、国民の意思が反映されている、とは到底思えない。 折角?もみくちゃになってまでも(強行採決にがっかりした人も多いはず)、憲法を変えられる仕組み(国民投票法)を作ったのだから、まず、この部分(総理大臣の決定:日本国憲法第67条)から憲法改正するのも良いかもしれない。 ![]() |
スポーツ報知の記事 (昨日の日本ハムファイターズ vs. 千葉ロッテマリーンズ):
「田中幸、絶妙スクイズも痛恨守備妨害」 上記記事からの引用:
少年の頃から野球をやっていて、このルールは知りませんでした。テレビで映像を見たのですが、映像で見る限り、明らかに故意に妨害している訳ではありません。ボールは後から送球されてきて、且つ、特別に手を広げて走っているのでもないからです。でも、ラインの内側(インフィールド側)を走ると、ルール上、守備妨害となってしまうとのことです。ルールはルールだから仕方ありません。 でも、このルールは何か不自然さを感じます。二塁打以上であれば、ダイヤモンドを回らなくてはならないので、確かに本塁から一塁へはファウルグラウンドを走りますが、単打かどうか、という時は、一塁ベースを踏んだ後はファウルグラウンドへ駆け抜けます。従って、その軌跡とバッターボックスを結ぶと、自然にインフィールドを走りたくなりますよね。というか、私は、小学校の草野球で、いつもその経路で走っていました(何十年間かのブランクがありますが。。。)。 もし、私がルールを作れるなら、インフィールドを走った時でも送球にぶつかったのみでは、守備妨害としません。守備妨害は、走っている人が送球を見ていて、且つ、わざと妨害が出来る位の送球距離がある場合に、送球があたるケースに限るべきではないか、と思います。送球が後ろからやってきて当たる(過失ですよね)、本日のようなケースに守備妨害とあっては、バッターに酷だと思うし、見ている人にも直感的に納得し難いのではないかと思います。 ![]() |
中学校依頼、日本は三権分立(立法権、行政権、司法権)だ、ということを習ったが、日本においてそれは、本当に機能しているのだろうか。立法を行うと言っても、議員さんは、法律の専門家でないので、結局、行政の研究委員会に立法案を頼むことになる。即ち、行政が立法をかなり支配している、または、その逆かもしれませんが。実質自分で作った法律に基づいて、行政サービスを行うなんて、権利の分立とは言えないではないのだろうか?とはいえ、現実的には、行政をやっている人でないと、その分野の法律に詳しい人、法律の条文まで作れる人がいないので、仕方がないのだろうか。
それはさておき、そもそも、大臣は議員から選ばれて良いのだろうか。ここにも立法と行政の癒着が生まれる原因がある。 司法は、立法、行政とも割りと独立しているようだが、行政と立法の密着を何とかできないものか、悩む。 ![]() |
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